ドイツの人権デューディリジェンス立法をみる私の視点(1)

井川志郎(山口大学准教授)

◆ 最初にお断りしておくが、私は自分をドイツ労働法の研究者だとは思っていない。
 私の関心は、≪国際貿易・投資≫あるいは≪経済統合≫との関係で、労働法(学)にどういった課題が突き付けられ、それに労働法(学)がどのように対応できるか/すべきかということにあり、かかる問題関心から主にEU労働法を研究対象としてきた。私のドイツ労働法についての研究は、少なくとも主観的にはその延長線上にあり、その意味では枝葉的な位置付けを与えられるものといってよい。

  それゆえ日独労働法協会に籍を置かせていただくこと自体にも引け目を感じざるを得ない、そんな私が、ドイツ労働法研究の諸先達に続いてドイツ法についてのコラムを書くとしたら……。悩んだ末、特に妙案も思いつかなかったため、素直にというか単純に、上記の問題関心の延長線上で私が今取り組んでいるドイツ労働法研究について紹介し、責めを塞ぐこととしたい。すなわち、2021年6月16日に公布され、来る2023年1月1日から全面施行される、「サプライチェーンにおける企業のデューディリジェンス義務に関する法律(Gesetz über unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten)」(以下「LkSG」)についての研究である。

◆ ドイツ法研究の紹介としてはやや迂遠に感ぜられるかもしれないが、まずはこの立法を、上記の私の問題関心にそって、国際的な文脈に位置付けることから始めておこう。
 国際貿易の自由化に直面すると、我々はある不安にかられる。貿易相手国における「不当な」労働条件ゆえに、当該国で活動する企業に「不当に」競争上の優位が与えられてしまうのではないか。そうすると、自国企業の競争力の維持強化のために、各国で競うように規制緩和が行われるのではないか。いわゆる底辺への競争(race to the bottom)の問題である。また、各国が自国の投資先としての魅力を高めようとして、同様の問題が生じることも考えられる(「規制間競争(regulatory competition)」)。

 こうした競争条件の公正性にかかる問題を解決する役割を期待されたのが、国際労働機関(ILO)である。実際、これまでに諸種の国際条約がILOで採択され国際労働基準が発展してきたことは、周知の事実であろう。特筆すべきは、そうした営為が、WTO創立という世界的な貿易自由化をめぐる議論に後押しされ、「中核的労働基準(core labour standards)」概念の定立につながったことである。内容についての詳細は省くが、中核的労働基準を具体化するILO条約(基本条約)は、1998年のILO総会で採択された宣言において、加盟国が批准有無にかかわらず尊重し、促進し、かつ実現する義務を負うものと位置付けられた。中核的労働基準には、競争条件の「公正性」にかかる各国共通の基準たりうる、普遍的価値ないし人権としての労働基準設定を成し遂げたという意義がある。

 ところがこの普遍的価値が、十分に守られているとはいえない状況にある。例えば、中核的労働基準の一角を占める「児童労働の実効的な廃止」の達成状況については、(新型コロナウィルス感染症の危機の影響が現れる前から既に)悪化に転じたという衝撃的な調査結果が報告されている(ILO/unicef, Child Labour: Global estimates 2020, New York 2021)。基本条約たる138号条約および182号条約は、それぞれ175か国および187か国(=全加盟国)が批准しており(2022年9月13日時点)、その意味でも国際的に広く認められているはずの基準であるにもかかわらずである。

 かかる状況を改善すべき責任は、もちろん、条約の枠組みに従えば国家にある。条約に従った各国の国内法のもとで制裁を受けるべきは、まずは、人権侵害を直接に行っている使用者であろう。しかし、このような国家単位での、しかも労働者を直接に使用する者のみを対象とした規制で満足してよいのであろうか。それが直接かつ唯一の原因でないにしても、グローバル・サプライチェーンないしグローバル・バリューチェーンを背景として労働者の人権侵害が生じていることからすれば、そこで影響力を有する企業にも、国境や法人格を越えて何らかの責任が負わされるべきではないのか。
 国連ビジネスと人権に関する指導原則を代表例として、主にソフトローレベルで発展してきたかかる議論が、今度はハードローレベルで実現されているのが、近時の人権デューディリジェンス立法であり、ドイツのLkSGもその流れの中にある。 (つづく)