日独労働法協会規約
沿革 1997年11月19日制定
2021年11月15日改正
2022年 6月11日改正
第1章 総則
第1条 本会は日独労働法協会と称する。本会はドイツにおける独日労働法協会(Deutsch-Japanische Gesellschaft für Arbeitsrecht)とパートナーをなす団体である。
第2条 本会の所在地は理事会の定める所に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会はドイツにおける独日労働法協会と協力して日独の労働法及び労働問題を研究・調査し、また日独の労働法研究者、労使関係当事者及び実務家の交流・相互協力を促進することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
1 研究会及びシンポジウムの開催
2 会員の親睦及び情報の交換
3 その他の事業
第3章 会員
第5条 本会の趣旨に賛同する個人は本会の会員となることができる。本会の趣旨に賛同する法人及び団体は本会の賛助会員となることができる。
第6条 会員になろうとする者は理事会にその旨を書面により提出し、その承諾を得るものとする。本会からの脱退を希望する者は理事会にその旨を書面により提出しなければならない。
第7条 会員は総会の定めるところにより会費を納めなければならない。会費を3年以上滞納した者は理事会において退会したものとみなすことができる。
第8条第1項 会員はシンポジウム・研究会等を主催するにあたり、本会の支援を受けることができる。
第2項 前項の支援の執行に関し必要な事項は、本会の「シンポジウム・研究会支援規程」に定めるところによる。
第4章 機関
第9条第1項 本会は以下の役員を置く。
1 全会員により選出された6名の理事
2 全会員により選出された1名の監事
第2項 本会は、必要がある場合には、前項1号に追加して、若干名の理事を置くことができる(以下、「特任理事」という。)。特任理事は、前項1号の理事によって構成される理事会により選任される。右理事会は、特任理事を選任した場合、総会ないしその他適当な方法で本会会員に対し報告しなければならない。
第10条第1項 理事及び監事の任期は以下のとおりとする。
1 第9条1項1号の理事 6年
2 第9条1項2号の監事 3年
3 第9条2項の理事(特任理事) 3年
第2項 前項1号の理事の半数は3年ごとに改選される。前項1号の理事は、連続して再選されない。なお、2022年4月1日に就任することとなる理事6名のうち3名の任期は3年とする。
第3項 第1項2号の監事及び3号の理事に関しては、再選を妨げない。
第11条第1項 理事の互選により会長1名、事務局長及びHP担当理事を選出する。会長、事務局長及びHP担当理事の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
第2項 HP担当理事は、会長又は事務局長を兼ねることができる。
第12条 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
第13条 会長は毎年少なくとも1回理事会を招集しなければならない。
第14条 理事会は、理事及び会員の中より委員を委嘱し、必要な業務を執行するために運営委員会を置くことができる。
第5章 財政
第15条 本会は会員及び賛助会員の年会費によって運営される。会費は総会出席者の過半数をもって決定する。
第6章 総会及びシンポジウム)
第16条 本会は年1回以上の総会を開催する。総会は会長が招集する。会員の5分の1以上の請求があった場合には、会長は総会を招集しなければならない。
第17条 総会は以下のことを決定する。
1 理事及び監事の選出
2 年間事業計画
3 会員の入会と脱会
4 予算及び決算の承認
5 規約の変更
6 本会の解散
第18条第1項 本会は、年1回以上のドイツ労働法に関する研究報告等を内容とするシンポジウムを開催する。
第2項 第9条1項1号に定める理事は、前項のシンポジウム開催について担当する。担当の決定方法等に関しては、別に定める「理事のシンポジウム開催担当に関する申し合わせ」による。
第7章 会計監査
第19条 監事は総会に対し会計監査を行わなければならない。
第8章 規約の変更
第20条 本規約の変更は総会員数の5分の1または理事の過半数の提案により、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第9章 本会の解散
第21条 本会は総会出席者の3分の2以上の賛成によって解散する。
附則 本規約第8条は2022年4月1日から施行する。