◆シンポジウム・研究会支援の申込みについて
当協会によるシンポジウム・研究会支援を希望される方は、支援規程をご一読いただき、申請書を利用して、日独労働法協会事務局(jdga@jdga.sakura.ne.jp) までお申し込み下さい。
支援の可否につきましては、できるだけすみやかに、当会理事会において審議し、申請者に結果をお知らせいたします。
■支援規程(印刷用)
■申請書(様式)
・Word版
・Pdf版
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<日独労働法協会シンポジウム・研究会支援規程>
2021年11月13日制定
1.本会の支援の対象は、本会会員が主催し、ドイツ連邦共和国等国外から研究者等を招聘して行うドイツ労働法をテーマとしたシンポジウムないし研究会等である。例外的に、国外から研究者等を招聘しないシンポジウムないし研究会等にも、理事会が承認すれば、支援を認めることがある。
2.本会の行う支援は、①HP及び会員メーリングリストによる案内、及び、②財政的支援とする。
3.支援を希望する者は、所定の申請書により、希望する支援の内容等を明らかにして申請を行う。所定の申請書には、シンポジウムないし研究会のプログラム(Wordファイル)を添付しなければならない。
4.申請は、シンポジウムないし研究会の開催予定日の3週間前までに行わなければならない。事後の財政的支援の申請は認められない。
5.財政的支援は、招聘ドイツ人報告者1人につき、2万円である。同一人物が複数のシンポジウムないし研究会で報告を行う場合にも、各々のシンポジウムないし研究会に支援することが可能である。この場合、それぞれのシンポジウムないし研究会の主催者が個別に申請を行う。
6.申請を受けた場合、理事会は、すみやかに理事会を開催するか、メール審議により、支援の可否を決定する。
7.理事会は、申請者に対しできるだけすみやかに支援の可否について通知する。
8.理事が主催するシンポジウムないし研究会等に対する財政的支援については、年度末に、当該年度の総支援額が10万円を超えない場合にのみ支給する(全額の支援を認めると10万円を超える場合には、10万円で打ち切り支給とする)。ただし、前年度において使用されなかった支援のための予算については、2万円を上限に翌年度に繰り越される。
9.本会による支援が認められた申請者のうち、財政的支援を受けた申請者は、支援対象となったシンポジウム等を開催するに際し、日独労働法協会との共催ないし同会による後援を受けていることを明示しなければならない。
10.本会による支援が認められた申請者のうち、財政的支援を受けた申請者は、支援対象となったシンポジウム等が終了した後、2週間以内に、シンポジウム等の概要・開催状況を示した報告書(書式・字数は自由)を事務局に提出しなければならない。