【日独労働法協会規約】

 第1章 総則

第1条 本会は日独労働法協会と称する。本会はドイツにおける独日労働法協会(Deutsch-Japanische Gesellschaft fur Arbeitsrecht)とパートナーをなす団体である。

第2条 本会の事務局は理事会の定める所に置く。

 第2章 目的及び事業

第3条 本会はドイツにおける独日労働法協会と協力して日独の労働法及び労働問題を研究・調査し、また日独の労働法研究者、労使関係当事者及び実務家の交流・相互協力を促進することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するため以下の事業を行う。

 1 研究会及びシンポジウムの開催

 2 機関誌その他の刊行物の発行

 3 会員の親睦及び情報の交換

 4 その他の事業

 第3章 会員

第5条 本会の趣旨に賛同する個人は本会の会員となることができる。本会の趣旨に賛同する法人及び団体は本会の賛助会員になることができる。

第6条 会員になろうとする者は理事会にその旨を書面により提出し、その承諾を得るものとする。本会からの脱退を希望する者は理事会にその旨を書面により提出しなければならない。

第7条 会員は総会の定めるところにより会費を納めなければならない。会費を3年以上滞納した者は理事会において退会したものとみなすことができる。

第8条 会員は本会が発行する機関誌その他の刊行物の配布を受けることができる。

 第4章 機関

第9条 本会は以下の役員を置く。

 1 全会員により選出された16名の理事

 2 全会員により選出された2名の監事

 本会設立時の役員は第1回総会において選出するものとする。

第10条 理事及び監事の任期は2年とする。但し再選を妨げない。

第11条 理事の互選により会長1名、副会長3名、事務局長を選出する。

第12条 理事は理事会を組織し、会務を執行する。

第13条 会長は毎年少なくとも1回理事会を招集しなければならない。

第14条 理事会は、理事及び会員の中より委員を委嘱し、必要な業務を執行するために運営委員会を置くことができる。

 第5章 財政

第15条 本会は会員及び賛助会員の年会費によって運営される。

 会費は総会出席者の過半数をもって決定する。

 第6章 総会

第16条 本会は年1回以上の総会を開催する。総会は会長が招集する。会員の5分の1以上の請求があった場合には、会長は紹介を召集しなければならない。

第17条 総会は以下のことを決定する。

 1 理事及び監事の選出

 2 年間事業計画 3 会員の入会と脱会 4 予算及び決算の承認

 5 規約の変更 

 6 本会の解散 

 第7章 会計監査

第18条 監事は総会に対し会計監査を行わなければならない。

 第8章 規約の変更

第19条 本規約の変更は総会員数の5分の1または理事の過半数の提案により、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

 第9章 本会の解散

第20条 本会は総会出席者の3分の2以上の賛成によって解散する。

1997年11月19日 制定・施行